第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有するものとします。
- (1)「本契約」:本規約を契約条件として事務局及びユーザーとの間で締結される、本事業の利用契約を指します。
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(2)「本事業」:オンライン会議、ECサイト構築、クラウドファンディング、オンラインイベント、テレワーク、
RPA等を活用しようとする中小企業等に対し、こうしたデジタルツールに精通した専門家を通じてハンズオン支援を提供する事業を指し、
中小企業等の持続的なデジタル化に必要な支援環境を整備することを目的としています。具体的には、中小企業とIT専門家をマッチングし、
IT専門家に対して謝金の補助を行うことで中小企業のデジタル化を推進する事業となります。なお、本事業の詳細は別添 事業実施要領にて定めるものとします。
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(3)「IT専門家」:オンライン会議、ECサイト構築、クラウドファンディング、オンラインイベント、テレワーク、RPA等を活用しようとする中小企業等に対し、
こうしたデジタルツールに精通した専門家(個人、法人を問わず)を指します。
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(4)「SMEサポーター」:中小企業等経営強化法に定められた認定情報処理支援機関としての認定を受けた法人を指します。
- (5)「IT専門家等」:「IT専門家」及び「SMEサポーター」を指します。
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(6)「中小企業」:下表の中小企業者等と小規模事業者に該当する事業者を指します。
業種分類 |
定 義 |
① 製造業、建設業、運輸業 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 |
② 卸売業 |
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100人以下の会社及び個人事業主 |
③ サービス業 (ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が100人以下の会社及び個人事業主 |
④ 小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
⑤ ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く) |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 900人以下の会社及び個人事業主 |
⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 |
⑦ 旅館業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が200人以下の会社及び個人事業主 |
⑧ その他の業種(上記以外) |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 |
⑨ 医療法人、社会福祉法人 |
常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑩ 学校法人 |
常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 |
常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 |
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会 |
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) |
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑮ 特定非営利活動法人 |
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
二 小規模事業者は、第一号に定める中小企業者であり、次の表に該当する者を指す。
業種分類 |
定 義 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) |
常時使用する従業員の数が5人以下の会社 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数が20人以下の会社 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数が20人以下の会社 |
-
※1「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。
また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しないものとする。
-
※2大企業とは、上記の表に規定する中小企業・小規模事業者以外の者であって、事業を営む者を言う。ただし次のいずれかに該当する者については、
大企業として取り扱わないものとする。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
-
※3上記⑪~⑭の会社形態以外の事業者については、
製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提として、本事業の対象とする。
-
(7)「ユーザー」:既に登録しているIT専門家、SMEサポーター及び中小企業を指します。
-
(8)「ユーザー情報」:本サイトに提供した氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業その他の情報を指します。
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(9)「本サイト」:事務局が運営するウェブサイトで、本事業の利用にも活用できるシステムを指し、以下に記載するURLに表示されるものを指します。
https://digitalization-support.jp/
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(10)「ID」:ユーザー登録したユーザーが本サイトを利用するための識別コードを指します。
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(11)「支援提供パッケージ」:中小企業等の個々の状況に合わせた形での支援を提供し、IT専門家等による支援の水準を高め均一化することを目的として、
デジタル化対象の領域ごとに事務局が提供するツール・ドキュメント類を総称したものを指します。
-
(12)「不正行為」:本事業の遂行により事務局から支払われる謝金、
経費等その名目にかかわらず一切の金員の不正な受給の原因となる行為及び不正な受給の原因となると事務局が判断した行為並びに事務局に虚偽の情報を提出することを指します。
第3条(本事業の内容)
IT専門家、SMEサポーター及び中小企業は、第4条に定めるユーザー登録をすることにより、本事業を利用した支援を提供・享受することができます。
本事業では、以下に基づきIT専門家による中小企業への支援が実施されます。
- (1)支援形態:中小企業とIT専門家等間の準委任契約に基づく支援を対象とします。
-
(2)支援実施方法:IT専門家等が中小企業の要望に基づいて支援計画書を作成し、
中小企業と支援内容について合意をした上で業務委託契約(準委任契約)を締結し、支援を開始するものとします。
なお、1時間あたりの謝金額については3,500円(税込)を上限としますが、支援単価については、双方合意の上、自由に設定し、3,500円(税込)
を上回る分については、中小企業が実費として支払うものとします。ただし、1時間あたり最低500円(税込)の中小企業による実費負担を必要とします。
-
(3)支援の実施:IT専門家等は、中小企業と合意した支援計画書に基づき、支援を提供します。
IT専門家等は支援計画書で合意した業務内容のステップごとに、決められた様式に基づき事務局に対して支援実施報告を行います。
-
(4)本事業の対象経費:IT専門家謝金並びにIT専門家旅費(ただし、
SMEサポーターが中小企業を支援する場合においては対象経費はSMEサポーターへ支払います)。
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(5)謝金の上限額:一人のIT専門家あたり本事業における謝金の累積の合計が150万円(税込)を超えないこととします
(SMEサポーターにおいては、当該SMEサポーターに所属するIT専門家一人あたり150万円(税込)を上限とする)。
また、一中小企業あたり本事業を使ったIT専門家等への謝金の累積の合計が30万円(税込)を超えないこととします。
(支援期間は最長6か月(6か月は業務委託契約締結日から起算。))
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(6)謝金の申請:IT専門家等は、決められた様式に基づき事務局に支援実施報告を提出し、
事務局が実施された支援内容を検査し、経費内容を確認することにより、支払うべき謝金の額を確定した後、支払いとなります。
なお、本事業の詳細(支援対象範囲、支援対象、申し込み方法等)は別添にて定める
事業実施要領のとおりとします。
第6条(SMEサポーターの登録条件)
中小企業等経営強化法に定められた認定情報処理支援機関としての認定を受けた法人であることとします。
第10条(ユーザーによる登録取消)
ユーザーがユーザー登録の取消及び本契約の解除を希望する場合には、
ユーザーは、事務局が指定する所定の様式に下記各号の内容を記入の上提出することにより登録取消の申請を行うものとします。
当該登録取消申請後、事務局からユーザー登録取消完了の通知がユーザーに到達したことをもって本契約が終了するものとします。
ただし、手続きが未完のものがある場合は登録を取消することはできません。ユーザーは、一連の未完の手続きを遅滞なく円滑に進め、
完了させた後、取消手続きを行うことがでるものとします。
- (1)登録取消の理由
- (2)通知先に変更がある場合には新通知先
- (3)登録取消日
第12条(本サイトの利用料金)
本規約に特別の規定がない限り、本サイトの利用は無料とします。
ただし、本サイトは利用料金請求の権限を放棄するものではありません。
第16条(損害賠償責任)
ユーザーは、本規約の違反又は本事業の利用に関連して事務局に損害を与えた場合、
事務局に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
第28条(連絡・通知)
本事業に関する問い合わせその他ユーザーから事務局に対する連絡又は通知、
及び本規約の変更に関する通知その他事務局からユーザーに対する連絡又は通知は、電子メールその他事務局の定める方法で行うものとします。
通知は、事務局からの発信によってその効力が生ずるものとします。
第29条(地位の譲渡等)
ユーザー及び事務局は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、
第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、
会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。
第31条(準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、
東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(協議解決)
事務局及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、
互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。