利用規約
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第1条(目的)
- 1. 「第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業」の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及びその他の法令の定めによるほか、この利用規約(以下「本規約」といいます。)の定めるところによります。
- 2. 本規約は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」といいます。)の施策であり、アデコ株式会社(以下「事務局」といいます。)が事務局として実施する「第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業」の実施のために提供するサービス(以下「本事業」といいます。)を利用するユーザー(以下「ユーザー」といいます。)に適用されます。ユーザーは、本規約に同意の上、本事業を利用するものとします。ユーザーが本事業を利用した場合は、本規約に同意したと見なされます。
- 3. 本規約は、本事業の利用条件を定めています。本事業にユーザー登録したユーザーは本規約の定める条件に従って本事業を利用できるものとします。
- 4. 「第Ⅰ期 中小企業デジタル化応援隊事業」においてユーザー登録を行った者に係る登録情報については、本規約に同意をすることによって「第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業」に移転され、「第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業」においてユーザー登録情報として活用されることを承諾したものとみなします。
- 5. IT専門家、SMEサポーター及び中小企業等が本規約に同意し、ユーザー登録することにより事務局との間に本契約(第2条で定義します。)が成立します。
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第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有するものとします。
- (1) 「本契約」:本規約を契約条件として事務局及びユーザーとの間で締結される、本事業の利用契約を指します。
- (2) 「本事業」:オンライン会議、ECサイト構築、クラウドファンディング、オンラインイベント、テレワーク、RPA等を活用しようとする中小企業等に対し、こうしたデジタルツールに精通した専門家を通じてハンズオン支援を提供する事業を指し、中小企業等の持続的なデジタル化に必要な支援環境を整備することを目的としています。具体的には、中小企業等とIT専門家をマッチングし、IT専門家に対して謝金の補助を行うことで中小企業等のデジタル化を推進する事業となります。なお、本事業の詳細は別添 事業実施要領にて定めるものとします。
- (3) 「IT専門家」:オンライン会議、ECサイト構築、クラウドファンディング、オンラインイベント、テレワーク、RPA等を活用しようとする中小企業等に対し、こうしたデジタルツールに精通し、中小企業等に対し第3条に定める支援を提供する能力を有する専門家(個人、法人を問わず)を指します。
- (4) 「SMEサポーター」:中小企業等経営強化法に定められた認定情報処理支援機関としての認定を受けた法人を指します。
- (5) 「IT専門家等」:「IT専門家」及び第6条の規定により登録された「SMEサポーター」を指します。
- (6) 「中小企業等」:下表の中小企業者等と小規模事業者に該当する事業者を指します。
- ※1 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しないものとする。
- ※2 大企業とは、上記の表に規定する中小企業・小規模事業者以外の者であって、事業を営む者を言う。ただし次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 - ※3 上記⑪~⑭の会社形態以外の事業者については、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提として、本事業の対象とする。
- ※4 上記要件に該当する事業者であっても、下記に当てはまる場合は申請の対象外となる。
以下の①〜⑥のいずれかに該当する事業者
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等
- ※5 第Ⅰ期事業において、登録取消処分を受けた中小企業等は、IT専門家等又は中小企業等のいずれの立場であっても第Ⅱ期事業に登録することはできない。
業種分類 定 義 ① 製造業、建設業、運輸業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 ② 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100人以下の会社及び個人事業主 ③ サービス業
(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が100人以下の会社及び個人事業主 ④ 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 ⑤ ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 900人以下の会社及び個人事業主 ⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 ⑦ 旅館業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が200人以下の会社及び個人事業主 ⑧ その他の業種(上記以外) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 ⑨ 医療法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者 ⑩ 学校法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者 ⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 常時使用する従業員の数が100人以下の者 ⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 ⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 ⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 ⑮ 特定非営利活動法人 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 二 小規模事業者は、第一号に定める中小企業者であり、次の表に該当する者を指す。 業種分類 定 義 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 製造業その他 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 - (6) 「ユーザー」:既に登録しているIT専門家、SMEサポーター及び中小企業等を指します。
- (7) 「ユーザー情報」:本サイトに提供した氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業その他の情報を指します。
- (8) 「本サイト」:事務局が運営するウェブサイトで、本事業の利用にも活用できるシステムを指し、以下に記載するURLに表示されるものを指します。
https://digitalization-support.jp/ - (10) 「ID」:ユーザー登録したユーザーが本サイトを利用するための識別コードを指します。
- (11) 「支援提供パッケージ」:中小企業等の個々の状況に合わせた形での支援を提供し、IT専門家等による支援の水準を高め均一化することを目的として、デジタル化対象の領域ごとに事務局が提供するツール・ドキュメント類を総称したものを指します。
- (12) 「コンサルスキル強化制度」:デジタル化の重点領域であるテレワーク導入を促進させることを目的に、事務局が運営する試験及び試験に関わる知識を習得するため事務局が提供するツール・ドキュメント類を総称したものを指します。なお、試験に合格したIT専門家等は本サイト上で判別できるよう表示します。
- (13) 「不正行為」:本事業の遂行により事務局から支払われる謝金、経費等その名目にかかわらず一切の金員の不正な受給の原因となる行為及び不正な受給の原因となると事務局が判断した行為並びに事務局に虚偽の情報を提出することを指します。
第3条(本事業の内容)
IT専門家、SMEサポーター及び中小企業等は、第4条に定めるユーザー登録をすることにより、本事業を利用した支援を提供・享受することができます。本事業では、以下に基づきIT専門家等による中小企業等への支援が実施されます。
- (1) 支援形態:中小企業等とIT専門家等間の準委任契約に基づく支援を対象とします。
- (2) 支援実施方法:IT専門家等が中小企業等の要望に基づいて支援計画を作成し、中小企業等と支援内容について合意をした上で業務委託契約(準委任契約)を締結し、支援を開始するものとします。なお、1時間あたりの謝金額については3,500円(税込)を上限としますが、支援単価については、双方合意の上、自由に設定し、3,500円(税込)を上回る分については、中小企業等が実費として支払うものとします。ただし、1時間あたり最低500円(税込)の中小企業等による実費負担を必要とします。
- (3) 支援の実施:IT専門家等は、中小企業等と合意した支援計画に基づき、支援を提供します。IT専門家等は支援計画で合意した業務内容のステップごとに、決められた様式に基づき事務局に対して支援実施報告を行います。
IT専門家等は中小企業等と対面もしくはオンラインで行う支援の提供について、開始から終了まですべての様子を撮影し、そのデータを保管しなければなりません。事務局から当該撮影した動画の提出を求められた場合は、指定の方法にて提出をするものとします。当該動画が提出されない場合は、原則謝金の対象外となります。
現地で行う支援の提供等動画の撮影が難しい正当な理由がある場合は、音声の録音で代用することを認める場合があります。なお、動画の撮影及び音声の録音に係る費用は、IT専門家等自身で負担いただきます。
また、IT専門家等は支援活動動画もしくは音声を、支援完了日の属する年度の終了後5年間は保存しなければいけません。 - (4) 本事業の対象経費:IT専門家が中小企業等に実施した支援に対する謝金(以下「謝金」といいます。)並びにIT専門家旅費(ただし、第6条の規定により登録されたSMEサポーターに所属するIT専門家が中小企業等を支援する場合においては、対象経費は当該SMEサポーターへ支払います)。
- (5) 謝金の上限額:一人のIT専門家あたり事務局から支払われる謝金の累積の上限額が第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算で150万円(税込)を超えないこととします(第6条の規定により登録されたSMEサポーターにおいては、当該SMEサポーターに所属するIT専門家一人あたりの謝金の累積の合計が第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算で150万円(税込)を上限とする)。また、一中小企業等あたり事務局が補助する謝金の累積の上限額が第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算で30万円(税込)を超えないこととします。(支援期間は最長6か月(6か月は業務委託契約締結日から起算。))
- (6) 謝金の申請:IT専門家等は、決められた様式に基づき事務局に支援実施報告及び動画(事務局が動画の提出を求めた場合)を提出し、事務局が実施された支援内容を検査し、経費内容を確認することにより、支払うべき謝金の額を確定した後、支払いとなります。検査にあたって支援内容等に事務局が疑義を持った場合は支援に使用したドキュメントや支援に要した費用等の領収書等詳細な情報の提出を求めることで内容を再検査することとします。支援実施報告書、動画及びその他事務局が求める証跡の提出ができない場合は謝金対象外となります。
なお、本事業の詳細(支援対象範囲、支援対象、申し込み方法等)は別添にて定める事業実施要領のとおりとします。
第4条(ユーザー登録)
- 1. 本事業についてIT専門家、SMEサポーター及び中小企業等としてユーザーになろうとする方は、本規約の内容に同意し、事務局が定める手続によりIT専門家、SMEサポーター及び中小企業等としての各ユーザー登録の申請を行うものとします。
- 2. 事務局は、前項の申請について必要な審査を行い、登録希望者のユーザー登録の可否を判断します。登録希望者がユーザーとしての登録を承認される場合、申請にあたって提示された連絡先に承認結果を通知することをもって承諾の意思表示とします。登録を承認されない場合、事務局は、申請にあたって提示された連絡先にその旨を通知するものとします。
第5条(IT専門家の登録条件)
- 1. 本事業の謝金申請者であるIT専門家は、本条第2項に定める範囲を対象とし、本条第4項の基準を満たすものとします。
- 2. IT専門家の範囲は、以下のいずれかの要件を満たし、中小企業のデジタル化を支援するものであることとします。
- (1) 本事業への参加を希望する個人で、以下のいずれかに該当する者であること。本業・副業・兼業を問わないが、副業・兼業の場合は所属先から許可を得ている者であること。
- (ア) 中小企業支援法に基づく中小企業診断士
- (イ) 職業能力開発促進法に基づくウェブデザインの職種の技能検定の合格者
- (ウ) 情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理安全確保支援士
- (エ) 情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理技術者試験(システム監査技術者試験、ITサービスマネージャ試験、エンベデットシステムスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、ネットワークスペシャリスト試験、プロジェクトマネージャ試験、システムアーキテクト試験、ITストラテジスト試験、応用情報技術者試験、基本情報技術者試験、情報セキュリティマネジメント試験、ITパスポート試験等)の合格者
※平成29年度春期より前の試験区分の合格者を含む。 - (オ) 技術士法に基づく情報工学部門の技術士又は技術士補
- (カ) ITコーディネータ
- (2) 第6条の規定により登録されたSMEサポーターに所属する者であること。なお、当該SMEサポーターが自社に所属する者をIT専門家として活動させる場合は、予め事務局が指定する様式に基づき、本事業に参画する認定情報処理機関として登録を行うものとします。
- 3. 第6条の規定により登録されたSMEサポーター所属のIT専門家として登録した場合にあっては、個人のIT専門家として登録する等IT専門家としての登録は、重複して行うことができません。
- 4. IT専門家は以下のすべての基準を満たすものとします。
- (1) 日本国内に拠点を置き、納税地が日本であり、個人の場合には満20歳以上の成人であること。
- (2) IT専門家又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
- (3) 個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守すること。
- (4) 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
- (5) 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定される各営業を含む)を営むものでないこと。
- (6) 本事業に係るすべての情報について、事務局から中小機構に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
- (7) 中小企業等に対して契約書上で支援に係る費用を明示し、透明性を担保できること。
- (8) 中小企業等の経営課題を明確化し、若しくは、他の経営指導の専門家が明確化した経営課題の趣旨を十分に踏まえ、IT専門家として適切かつ効果的な支援が可能であること。
- (9) 中小機構が提供する支援コンテンツ(使いやすいクラウドサービスを検索できるITプラットフォーム「ここからアプリ」、「IT戦略ナビ」等)を活用すること。
- (10) 特定の支援ツールやサービスのみに依存しない形で、中小企業・小規模事業者等のデジタル化を支援する能力を有する者であること。
- (11) 中小企業等に対して複数回の支援が可能な者であること。
- (12) 中小企業等に対して日本語で円滑に支援が行えること。
- (13) 中小企業等の代表者又は担当者としてユーザー登録していないこと。
- (14) 事務局が求める本事業に係る調査やアンケート等に協力すること。
- (15) IT専門家リストや支援事例の公開に同意すること。また事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力すること。
- (16) 本事業の理解のための「第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業ガイダンス」を登録前に確認し、本事業の主旨・ルールに沿った支援が可能なこと。
- (17) 本規約に同意すること。
- (18) 支援後に中小企業等が回答するIT専門家についてのアンケート結果をシステム上で開示することに同意すること。
- (19) 第Ⅰ期事業において、規約違反等の事実がないこと。
- 5. IT専門家がユーザー登録後に本条第2項又は第4項の基準に満たさないこと並びに第3項に該当することが判明した場合には、事務局は当該IT専門家の登録取消を行うものとします。
- 6. IT専門家による本事業における不正行為が発覚した場合、事務局は、当該IT専門家の登録取消を行うことができるものとします。
- 7. 5.又は6.において登録取消が行われた場合で、IT専門家に既に謝金の支払いが発生している場合には、事務局に対し当該謝金を返還するものとします。
第6条(SMEサポーターの登録条件)
- 1. 中小企業等経営強化法に定められた認定情報処理支援機関としての認定を受けた法人であることとします。
- 2. ユーザー登録を行ったSMEサポーターは、法人名の変更、口座名義、口座番号等の登録情報に変更があった場合は、遅滞なく事務局に通知するものとします。
- 3. 前項に規定する通知を怠り、ユーザー登録を行ったSMEサポーター所属のIT専門家が変更前の法人名等を用いて中小企業等と契約を締結し支援を行った場合は、謝金対象外となることがあります。
第7条(中小企業等の登録条件)
- 1. 本事業を利用する中小企業等は、以下のすべての基準を満たすものとします。
- (1) 日本国内で登記されており、事業を営む実態を客観的に確認できる者であること。
- (2) 日本国内で納税していること。ただし、まだ決算を終了していない会社等の場合は開業届や帳簿などの実績が確認できる書類を提出できること。
- (3) 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
- (4) 中小企業等又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
- (5) 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定される各営業を含む)を営むものでないこと。
- (6) 事務局が求める本事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
- (7) IT専門家リストや支援事例の公開に同意すること。また、支援事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力すること。
- (8) 第6条のSMEサポーター登録をした法人でないこと。
- (9) IT専門家としてユーザー登録されていないこと。
- (10) 同一の者が代表者または担当者を務める中小企業等がユーザー登録されていないこと。
- (11) 本規約に同意すること。
- (12) 支援後に中小企業等が回答するIT専門家等についてのアンケート結果をシステム上で開示することに同意すること。
- (13) 第Ⅰ期事業において、規約違反等の事実がないこと。
- 2. 中小企業等がユーザー登録後に第2条に定める中小企業等の定義又は本条第1項の基準を満たさないことが判明した場合には、事務局は当該中小企業等の登録取消を行うものとします。
- 3. 中小企業等による本事業における不正行為が発覚した場合、事務局は、当該中小企業等の登録取消を行うことができるものとします。
第8条(登録情報の管理義務)
- 1. ユーザーは、ユーザーとしての地位及び本事業の利用により事務局に対して取得した一切の権利を譲渡、移転、担保の差入れその他形態を問わず処分することができないものとします。
- 2. ユーザーは、事務局が発行したパスワード等を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他の第三者に漏洩しないように細心の注意を払うものとします。
- 3. 事務局は、本サイトにアクセスしようとする者に対して、パスワード等の入力を求めることによってその者のアクセスの権限の有無を確かめるシステムを用いることができるものとします。この場合、事務局は、ユーザー自身が入力しているか否かを問わず、正しいIDを構成する文字列と入力されたIDを構成する文字列が一致することをもって、その者にアクセスの権限があるものとして取り扱うものとします。
- 4. 事務局は、ユーザーが登録したパスワード等が不正に使用されたことによりユーザーに生じた損害について一切の責任を負わないものとします。また、事務局は、第三者が、前項に規定する照合システムの動作を誤らせ、又はその他の方法で事務局のサーバーに不正にアクセスしたことにより利用企業に生じた損害についても一切の責任を負わないものとします。
- 5. ユーザーは、本条第2項において定めるパスワード等の適切な管理を欠いたために事務局に損害が生じたときは、事務局が受けたすべての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。
- 6. ユーザーは、ユーザーID又はパスワードの盗用、不正利用又はそれらのおそれがある場合には、直ちにその旨を当社に報告し、ユーザーID及びパスワードの変更や利用停止措置を講じるものとします。
第9条(登録情報の変更)
- 1. ユーザーは、登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負うものとします。
- 2. ユーザーからの届出情報の変更の届出がないために、本サイトからの通知、連絡等が遅延し、または不着若しくは不履行に至った場合、その責任はすべてユーザーが負うものとします。
第10条(ユーザーによる登録取消)
ユーザーがユーザー登録の取消及び本契約の解除を希望する場合には、ユーザーは、事務局が指定する所定の様式に下記各号の内容を記入の上提出することにより登録取消の申請を行うものとします。当該登録取消申請後、事務局からユーザー登録取消完了の通知がユーザーに到達したことをもって本契約が終了するものとします。
ただし、手続きが未完のものがある場合は登録を取消することはできません。ユーザーは、一連の未完の手続きを遅滞なく円滑に進め、完了させた後、取消手続きを行うことができるものとします。
なお、ユーザーによる登録の取消が行われた後であっても、不正行為等に関して事務局が調査又は捜査機関が捜査を行う場合は、当該登録取消済みユーザーの情報を活用し、当該調査又は捜査を行うものとします。
- (1) 登録取消の理由
- (2) 通知先に変更がある場合には新通知先
- (3) 登録取消日
第11条(事務局による登録取消)
- 1. 事務局は、ユーザーが次の各号に一つでも該当すると認識したときは、ユーザーへの事前の通告なく直ちに本契約を解除し、又は本事業の利用を停止することができるものとします。この場合事務局はユーザー登録を取り消します。
- (1) 本規約に違反した場合
- (2) 登録条件を満たさなくなった場合
- (3) 登録情報、支援実績等の申告内容に虚偽の情報が含まれている場合
- (4) 登録された情報と実態が異なり、これによって第三者から苦情を申立てられた場合、又はそのおそれがある場合
- (5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受けたとき
- (6) 民事再生、会社更生手続の開始、破産手続きの開始若しくは競売を申立てられ、又は自ら民事再生、会社更生手続の開始若しくは破産手続きの開始の申立てをしたとき
- (7) 監督官庁から営業停止若しくは営業許可の取消処分を受け、又は営業を廃止したとき
- (8) 自ら振出し又は引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態になったとき
- (9) 合併によらず解散したとき
- (10) 資産、信用、及び支払能力等に重大な変更を生じ又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- (11) 事務局からの要請に対し誠実に対応しない場合
- (12) 適切な審査に必要な証跡の提出ができない等その他事務局が不適当と判断した場合
- 2. 本条の規定により本契約を解除されたユーザーは、当該解除につき異議を申立てることはできず、また、これにより被った一切の損害につき賠償請求をすることはできないものとします。
- 3. 本条に基づき本契約が解除されたユーザーは、事務局に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに債務を履行しなければならないものとします。
第12条(本サイトの利用料金)
本規約に特別の規定がない限り、本サイトの利用は無料とします。ただし、本サイトは利用料金請求の権限を放棄するものではありません。
第13条(利用環境の整備・維持)
- 1. ユーザーは、自己の費用と責任において、事務局が定める条件にてユーザーの設備を設定し、本事業利用のための環境を維持するものとします。
- 2. ユーザーは、本事業を利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用してユーザーの設備をインターネットに接続するものとします。
- 3. ユーザーの設備、前項に定めるインターネット接続及び本事業利用のための環境に不具合がある場合、事務局はユーザーに対して本事業の提供義務を負わないものとします。
第14条(個人情報の取り扱い)
- 1. 事務局は、個人情報について、事務局が別途定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に則り、適正に取り扱うこととします。
- 2. 事務局は、本事業において提示された情報に個人情報が含まれていた場合、これを本事業提供以外の目的で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律及びプライバシーポリシーに基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。
- 3. 事務局は、本事業の運営のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを残すことなく、一定期間保管後(本事業終了後5年間)、事務局責任の下で速やかに破棄するものとします。
第15条(禁止事項)
- 1. 事務局は、ユーザーによる本事業の利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
- (1) 本規約に違反する行為
- (2) 別添に定める本事業の実施要領に違反する行為若しくはそのおそれのある行為
- (3) 事務局、事務局がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等その他の知的財産に関して法令により定められた権利の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害するおそれのある行為
- (4) 事務局が運営するコンサルスキル強化制度を本事業以外で表明及び悪用する行為
- (5) 事務局又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
- (6) 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はそのおそれのある行為
- (7) 法令又は条例等に違反する行為
- (8) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反するおそれのある情報、本規約に違反するおそれのある情報を他のユーザー又は第三者に提供する行為
- (9) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為
- (10) IT専門家等が、自身が所属する法人に対して支援を行う行為
- (11) 当事者同士が通謀し、虚偽表示をする行為
- (12) 事実に反する情報又は事実に反するおそれのある情報を提供する行為
- (13) 事務局のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本事業の正常な運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
- (14) マクロ及び操作を自動化する機能やツール等を使用し、本サイトの登録・変更・削除を行う行為
- (15) 本事業に関するプログラムを、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、変更、改変、改造等する行為、また、その他の方法でソースコードを解読する行為
- (16) 本事業の信用を損なう行為又はそのおそれのある行為
- (17) 青少年の心身及びその健全な育成に悪影響を及ぼすおそれのある行為
- (18) 他のユーザーのアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本事業を利用する行為
- (19) 詐欺、規制薬物の濫用、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれのある行為
- (20) 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為又はその疑いがある行為
- (21) 形式・時期の如何を問わず、事務局が支払った謝金の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金等により中小企業等へ払い戻す (ポイント・クーポン等の発行を含む) ことで、中小企業等に実質的に還元を行うこと。
- (22) その他事務局が不適当と判断する行為
- 2. 前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、事務局が行うものとし、事務局は判断基準について説明責任を負わないものとします。
- 3. 事務局は、ユーザーの行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又はすべての措置を講じることができるものとします。
- (1) 本事業の利用制限
- (2) 本契約の解除、ユーザー登録取消
- (3) その他事務局が必要と判断する行為
- 4. 前項の措置によりユーザーに生じた損害について、事務局は一切の責任を負わないものとします。
第16条(損害賠償責任)
ユーザーは、本規約の違反又は本事業の利用に関連して事務局に損害を与えた場合、事務局に発生した損害の一切(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
第17条(機密保持)
- 1. ユーザー及び事務局は、本事業の利用に関し、相手方から開示された機密情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。また、本事業の遂行以外の目的で利用してはなりません。なお、機密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、本事業提供及び利用に関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の情報をいいます。
- 2. 次の各号の情報は、機密情報に該当しないものとします。
- (1) 開示を受けた時、既に所有していた情報
- (2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
- (3) 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
- (4) 開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
- (5) 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
- 3. ユーザー及び事務局は、機密情報を本事業の提供・改善のため必要のある役職員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者をいいます。)、共同研究者、業務委託先、外部アドバイザー等であって本契約と同等以上の機密保持義務を負う者にのみ開示できるものとし、かつ開示目的以外の目的には使用しないものとします。また、ユーザー及び事務局は、本項により自身が開示した者についての機密保持義務について責任を負うものとします。
- 4. ユーザー及び事務局は、本事業の終了、本契約の解約その他の事由により本契約が終了した場合、相手方の指示に従い機密情報を速やかに返還又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、機密情報を再利用できない方法をとるものとします。
第18条(知的財産権等)
- 1. ユーザーは、方法又は形態の如何を問わず、本事業において提供されるすべての情報及びコンテンツ(以下総称して「事務局コンテンツ」といいます。)について、本条に定める場合を除き、著作権法に定める、私的使用の範囲を超えて複製したり、利用したりすることはできないものとします。
- 2. 事務局コンテンツに関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権及びこれらの権利の登録を受ける権利(以下総称して「知的財産権」といいます。)は、事務局又は事務局がライセンスを受けているライセンサーに帰属し、ユーザー及び本サイトを利用・閲覧する者には帰属しないものとします。また、ユーザー及び本サイト利用・閲覧する者は、知的財産権の存否にかかわらず、事務局コンテンツについて、第19条に定める場合を除き、複製、配布、転載、転送、公衆送信、改変、翻案その他の二次利用等を行ってはならないものとします。
- 3. ユーザー及び本サイト利用・閲覧する者が本条の規定に違反して問題が発生した場合、ユーザーは、自己の費用と責任において当該問題を解決するとともに、事務局に何らの不利益、負担又は損害を与えないよう適切な措置を講じなければならないものとします。
- 4. ユーザーが本事業上において投稿等を行った場合、著作物性の有無を問わず、掲載内容の一部又は全部に関し、発生しうるすべての著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)を無償で事務局に譲渡することに同意するものとします。また、ユーザーは、ユーザーが投稿した掲載内容について、目的を問わず、無制限に利用できる権利が事務局に帰属し、不適切な内容については削除する場合があることについて同意するものとします。
- 5. ユーザーは、著作物となりうる掲載内容の一部について、事務局、事務局より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権を含みます。)を行使しないものとします。
第19条(本事業から生じる知的財産権等)
- 1. 事務局が提供する支援提供パッケージ及び当該パッケージの翻訳、翻案、複製、改変等することにより発生した知的財産権並びに汎用的に利用可能なアイディア、ノウハウ、手法、知見、情報等のコンテンツ(以下、「ノウハウ等」という)は、事務局に帰属するものとし、事務局はユーザーに対し、本事業の目的に必要な範囲内において当該知的財産権及びノウハウ等の複製、翻案することを許諾するものとします。
- 2. 本条第1項の規定は、中小企業等とIT専門家等間で締結された契約その他一切の合意事項に優先することをIT専門家等及び中小企業等は予め承諾するものとします。
第20条(第三者の権利侵害)
- 1. IT専門家等及び中小企業等は、本事業の遂行に関連し、第三者の知的財産権、所有権、その他いかなる権利も侵害しないことを保証するものとします。
- 2. 本条第1項の規定にもかかわらず、第三者の権利を侵害したという理由でIT専門家等又は中小企業等が第三者から請求を受けた場合、請求を受けたIT専門家等又は中小企業等は、速やかに事務局に対し申立の事実及び内容を通知するとともに、自らの費用と責任により、当該第三者と解決するものとし、事務局及び中小企業に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当該請求が事務局の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第21条(本事業実施中の紛争及び協議事案)
- 1. 中小企業等とIT専門家等間で本事業に関連する契約が締結された場合には、当該契約に関連して生じた一切の事案は、当事者間において解決するものとし、事務局は一切関与しないものとします。
- 2. 中小企業等とIT専門家等間で締結された本事業に関連する契約が、その期間満了前にその理由の如何を問わず解約された場合には、各当事者は、当該契約が解約された旨を事務局に報告するものとします。
第22条(利用制限)
- 1. 事務局は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には、当該ユーザーの承諾を得ることなく、当該ユーザーの本事業の利用を制限することがあります。
- (1) ワーム型ウイルスの感染、大量送信メールの経路等により、当該ユーザーが関与することにより第三者に被害が及ぶおそれがあると判断した場合
- (2) 電話、電子メール等による連絡がとれない場合
- (3) 上記各号の他、事務局が緊急性が高いと認めた場合
- (4) 上記各号に掲げる状況が解消されたと事務局が認める場合は、制限を解除するものとします。
- 2. 事務局が前項に基づきユーザーの本事業の利用を制限したことにより、当該ユーザーが本事業を利用できず、これにより損害が発生したとしても、事務局は一切責任を負いません。
第23条(本規約の改訂)
- 1. 事務局は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されるものとします。
- (1) 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき
- (2) 本規約の変更が、本事業の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 2. 事務局は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をユーザーに通知、本サイト上への表示その他事務局所定の方法によりユーザーに周知するものとします。
- 3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の効力発生時期後にユーザーが本事業を利用した場合又は事務局所定の期間内にユーザーが登録取消の手続を取らなかった場合、当該ユーザーは本規約の変更に同意したものとします。
- 4. 本規約の新たな制定・変更等がなされた場合、当該規約の制定・変更等より前にユーザーによって行われた行為についても、当該制定・変更等がなされた後の本規約が適用されます。
- 5. 本規約の一部の規定の全部又は一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該規定の無効部分以外の部分及び本規約のその他の規定は有効とします。本規約の一部が特定のユーザーとの間で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他のユーザーとの関係では有効とします。
第24条(本事業の変更・停止等)
- 1. 事務局は、ユーザーに事前に通知することなく、本事業の内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。ただし、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本事業のすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
- 2. 事務局は、以下のいずれかに該当する場合には、本事業の利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、事務局はユーザーに対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
- (1) 本事業に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- (2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- (3) 火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本事業の運営ができなくなった場合
- (4) その他、事務局が本事業の停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
- 3. 事務局は、本条によりユーザーに生じた不利益、損害について責任を負いません。
第25条(免責)
- 1. 事務局は、本事業の利用により発生したユーザーの損害については、一切の賠償責任を負いません。
- 2. ユーザーが、本事業を利用することにより、第三者に対し損害を与えた場合、ユーザーは自己の費用と責任においてこれを賠償するものとします。
- 3. 本事業の内容について、その完全性、正確性、商業性及び有効性等その他本事業及びデータ等の品質、信頼性、有用性等について、いかなる保証も行わないものとし、ユーザーがこれらに関連して被った損害又は損失等について、事務局は一切の責任を負わないものとします。
- 4. 事務局は、本事業の結果、成果等に関して、本規約に特に定める場合を除き、一切の保証を行うものではなく、万一、ユーザーの期待に沿わない点があったことによってユーザーに何らかの損害が生じたとしても一切の責任を負わないものとします。
- 5. 事務局は、本事業に瑕疵その他の不具合がないこと、また、本サイトのサーバー等にウイルスその他の有害な要素が含まれていないこと、その他本事業提供のためのインフラ、システム等に瑕疵がないこと等につき一切保証しないものとします。
- 6. ユーザーが登録情報の変更を行わなかったことにより損害を被った場合でも、事務局は一切の責任を負わないものとします。
- 7. 本事業の利用に関連してユーザーが日本又は外国の法令に触れた場合でも、事務局は一切の責任を負わないものとします。
- 8. 本事業は、本規約掲載時点における一般的なインターネット環境での利用を前提としており、事務局は、ユーザーの個別の利用環境における適切な動作を一切保証しないものとします。本事業の利用によりユーザー所有の機器・ソフトウエア等に生じた障害について、事務局は一切責任を負わないものとします。
- 9. 事務局は、本事業について、ネットワーク障害、アクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速度の低下やサービス利用上の不都合が生じた場合、あるいはユーザーの利用機器等がウイルス等悪意のコンピュータプログラム等の被害を受けた場合にも、一切責任を負わないものとします。
- 10. 事務局は、本事業に中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。また、事務局は、メンテナンス等のために、ユーザーに通知することなく、本事業を停止又は変更することがありますが、この場合においても事務局は一切の責任を負わないものとします。
- 11. 本事業の提供を受けるために必要な機器、通信手段及び交通手段等の環境はすべてユーザーの費用と責任で備えるものとします。また、本事業の利用にあたり必要となる通信費用は、すべてユーザーの負担とします。
- 12. ユーザーが本事業を利用して登録した情報について、ユーザーは、自己の責任において、必要な情報を保存その他バックアップする等の義務を負うものとし、事務局は保存その他バックアップ等の義務を負わないものとします。
- 13. 予期しない不正アクセス等の行為によってユーザー情報を盗取された場合でも、それによって生じるユーザーの損害等に対して、事務局は一切の責任を負わないものとします。
- 14. 事務局は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負わないものとします。
- 15. 事務局は、前各項に定めるほか、事務局に故意又は重過失がない限り、ユーザーが被った損害について一切の責任を負わないものとします。なお、事務局が損害を賠償する場合は、当該ユーザー登録者が直接かつ現実に被った損害につき、IT専門家等と中小企業等との間の業務委託契約に基づき実際に支払われた対価を累積の上限とし、特別な事情から生じた損害等(損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)、ユーザーの責に帰すべき事由に基づき発生した損害、得べかりし利益の喪失又は費用節減の期待の不達成については責任を負わないものとします。
- 16. 本事業の利用に関し、ユーザーが他のユーザーとの間でトラブル(本事業内外を問いません。)になった場合でも、事務局は一切の責任を負わないものとし、これらのトラブルは、当該ユーザーが自らの費用と負担において解決するものとします。
第26条(開発中のソフトウェアについて)
- 1. 事務局は、本事業の一部または独立したサービスとして、開発中のソフトウェアを提供することができるものとします。
- 2. ユーザーは、開発中のソフトウェアがその性質上、バグや瑕疵、誤作動等、正常に動作しない症状等の不具合を含み得るものとして提供されることを理解するものとします。
- 3. 事務局は、事務局が必要と判断した場合には、事前に通知することなくいつでも開発中のソフトウェアの内容を変更し、または開発中のソフトウェアの提供を停止もしくは中止することができるものとします。
- 4. 事務局は、開発中のソフトウェアの完全性、正確性、適用性、有用性、利用可能性、安全性、確実性、商業性等につきいかなる保証も一切しません。
第27条(反社会的勢力の排除)
- 1. ユーザー及び事務局は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2. ユーザー及び事務局は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3. ユーザーが、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、事務局は何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
- 4. ユーザーは、事務局が前項により本契約を解除した場合に、ユーザーに損害が生じたとしても、事務局にはこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第28条(連絡・通知)
本事業に関する問い合わせその他ユーザーから事務局に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他事務局からユーザーに対する連絡又は通知は、電子メールその他事務局の定める方法で行うものとします。通知は、事務局からの発信によってその効力が生ずるものとします。
第29条(地位の譲渡等)
ユーザー及び事務局は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、株式譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。
第30条(分離可能性)
- 1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。事務局及びユーザーは、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
- 2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、あるユーザーとの関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のユーザーとの関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第31条(準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(協議解決)
事務局及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
附則
2021年4月26日 制定・施行
2021年5月31日 改定
2021年7月6日 改定
2021年10月5日 改定
2021年10月19日 本規約の適用に伴い、10月19日より前に事務局が支援計画の内容を審査のうえ了承し、IT専門家等・中小企業等間で第3条第2号の業務委託契約の締結が完了している支援については、第23条第4項の規定に依らず、従前の利用規約に基づき、支援及び事務局による審査が行われるものとする。
別添
「第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業」
事業実施要領
-
1 本事業の目的
本事業は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の防止や事業活動の維持・強化、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、オンライン会議、ECサイト構築、クラウドファンディング、オンラインイベント、テレワーク、RPA等を活用しようとする中小企業等に対し、こうしたデジタルツールに精通した専門家(SMEサポーターに所属する専門家を含む。以下「IT専門家等」という。)を通じてハンズオン支援を提供する事業(以下「本事業」という。)により、中小企業等の持続的なデジタル化に必要な支援環境を整備することを目的とする。
(事業実施スキーム)
-
2 事業実施期間
- 2.1 IT専門家等・中小企業等の本事業への登録受付の期限
IT専門家等・中小企業等の本事業への登録受付期限は、令和3年11月1日までとし、契約締結、支援実施報告並びに謝金申請を行うにあたっては当該期限までに事務局が本事業のために用意する専用システム(以下「システム」と言う。)への登録を終了していることを必要とする。 - 2.2 中小企業等とIT専門家等による本事業の支援計画に関する契約締結の期限
中小企業等とIT専門家等による本事業の支援計画に関する契約締結の期限は、令和3年12月17日までとし、支援実施報告および謝金申請を行うにあたっては当該期限までにシステム上での中小企業等とIT専門家等間での契約締結処理を終えることを必要とする。 - 2.3 IT専門家等による支援終了及び支援実施報告の期限
IT専門家等による支援終了及び支援実施報告の期限は、令和4年1月10日までとし、謝金申請にあたっては当該期限までに中小企業等への支援を終了して、システムへの支援実施報告の入力処理を終えることを必要とする。 - 2.4 IT専門家等による謝金申請の期限
IT専門家等による謝金申請の期限は、令和4年1月10日までとし、システムへの謝金申請の処理を終えることを必要とする。2.3のIT専門家等による支援終了及び支援実績報告書の期限も最長期限として同日としているが、同時に謝金申請も終えることに留意すること。 - 2.5 事務局事業の実施期間
本事業に関する事務局事業の実施期間は、令和4年2月28日までとする。 - 2.6 謝金予算が上限に達した場合の対応
本事業における謝金の申請額と契約締結され実施中の支援にかかる謝金額の合計が謝金予算額を上回る場合にあっては、2.1および2.2の規定に限らず、登録受付および契約締結を締め切ることとする。なお、予算が上回ることが予見された時点で、中小企業等およびIT専門家等に対して早急に周知を行う。
- 2.1 IT専門家等・中小企業等の本事業への登録受付の期限
-
3 第Ⅰ期 中小企業デジタル化応援隊事業からの継続性について
- 3.1 IT専門家等の登録の継続性
第Ⅰ期 中小企業デジタル化応援隊事業に登録を完了したIT専門家等は、第Ⅱ期においても事業を利用できることとする。ただし、事務局から支払われる謝金については、第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算での累積の合計が150万円(税込)を超えないこととする。また、第Ⅱ期の事業利用開始時には、第Ⅱ期の利用規約に同意した上で事業に参画できるものとする。 - 3.2 中小企業等の登録の継続性
第Ⅰ期に中小企業デジタル化応援隊事業に登録を完了した中小企業等は、第Ⅱ期においても事業を利用できることとする。ただし、事務局が補助する謝金については、第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算での累積の合計が30万円(税込)を超えないこととする。また、第Ⅱ期の事業利用開始時には、第Ⅱ期の利用規約に同意した上で事業に参画できるものとする。 - 3.3 相談案件の継続性
第Ⅰ期 中小企業デジタル化応援隊事業において中小企業等が登録した相談案件は、第Ⅱ期にデータを引き継ぎ、登録されている状態とする。 - 3.4 支援計画についての継続性
第Ⅰ期 中小企業デジタル化応援隊事業においてIT専門家等が作成した支援計画は、第Ⅱ期にデータを引き継ぎ、登録されている状態とする。
- 3.1 IT専門家等の登録の継続性
-
4 対象となる支援
- 4.1 支援領域
本事業における支援領域としては以下の領域を例示列挙する。デジタル領域の支援に関しては、下記の例示列挙に寄らず、広く対象とするものとする。
なお、個別の支援領域の支援に限らず、デジタル化課題の分析・把握・検討やIT導入補助金等のデジタル関連の公的支援に関する相談についても本事業の支援対象とする。
ただし、コンテンツ制作やデザイン作成等の請負契約については、本事業の支援に含めないものとする。 - 4.2 支援の形態
本事業に関しては、支援先となる中小企業等とIT専門家等間で支援対象領域をはじめとしたデジタル化領域において、準委任契約に基づく支援を対象とする(請負契約は対象外とする。)。 - 4.3 支援案件化の方法
支援案件化を円滑に進めるために以下の2つの方法で実現するものとし、案件化の要件は5.1に定めるものとする。
パターン①:事務局によるマッチング
中小企業等とIT専門家等が本事業に登録した後に、中小企業等が作成した相談案件とIT専門家等の特徴をもとに事務局が双方に紹介し、2者間で支援領域、内容、方法等について協議・合意することで発生する支援案件。
パターン②:セルフマッチング
IT専門家等と中小企業等間で既に面識があり、2者間で支援領域、内容、方法等について協議した上で双方が本事業にエントリーする。その後、中小企業等が登録した相談案件もしくは中小企業等からの直接提案依頼に基づいてIT専門家等が作成した支援計画に中小企業等が合意することで発生する支援案件。 - 4.4 支援実施方法
中小企業等のデジタル化の支援は、5.1支援案件成立の要件をみたし支援案件となったものにつき、以下に示す内容を踏まえて進める。- 1) IT専門家等が中小企業等の要望に基づいて支援計画を作成し、中小企業等と支援内容について合意をした上で準委任契約を締結し、支援を開始する。なお、1時間あたりの謝金額については3,500円(税込)を上限とするが、支援単価については、双方合意の上、自由に設定し、3,500円(税込)を上回る分については、中小企業等が実費として支払う。1時間あたり最低500円の中小企業等による実費負担(税込)が必要。
(支援案件成立の要件については「5.1 支援案件成立の要件」に記載。)
<支援単価/謝金/実費負担の例(すべて消費税込みとして記載)>
・支援単価: 2,000円の場合、謝金単価:1,500円、実費負担: 500円
・支援単価: 3,700円の場合、謝金単価:3,200円、実費負担: 500円
・支援単価: 4,000円の場合、謝金単価:3,500円、実費負担: 500円
・支援単価:10,000円の場合、謝金単価:3,500円、実費負担:6,500円 - 2) 支援方法としては、コロナウィルスの感染防止対策の観点からオンラインにおける支援を推奨するが、対面での支援を排除するものではない。
(支援に係る旅費については片道100km以上の場合、同一の中小企業等-IT専門家等間で往復1回分のみ旅費を支払うとする。)
(旅費については「7.2 IT専門家旅費」に記載。) - 3) 支援を進める中で、支援内容の変更が必要になった場合には、一度支援を終了し、新たに支援計画を作成して準委任契約を再締結して支援を実施する。
- 4) 支援した結果を支援実績として事務局に報告し、謝金の申請を行うことで、IT専門家等は謝金を受け取ることができる。(支援案件完了の要件については「5.3 支援案件完了の要件」に記載。)
- 1) IT専門家等が中小企業等の要望に基づいて支援計画を作成し、中小企業等と支援内容について合意をした上で準委任契約を締結し、支援を開始する。なお、1時間あたりの謝金額については3,500円(税込)を上限とするが、支援単価については、双方合意の上、自由に設定し、3,500円(税込)を上回る分については、中小企業等が実費として支払う。1時間あたり最低500円の中小企業等による実費負担(税込)が必要。
- 4.1 支援領域
-
5 対象支援の要件
- 5.1 支援案件成立の要件
支援案件として、以下の要件を満たしていること。- 1) 中小企業等、IT専門家等が、支援の開始前にそれぞれ事務局に登録されていること。なお、SMEサポーターに所属するIT専門家として支援を行う際には、当該SMEサポーターが予め登録されていること。
- 2) 支援領域として「3.対象となる支援」で定義されている内容に関する支援であること。
- 3) それぞれが登録された後に支援計画について双方で合意されており、準委任契約が締結されていることとするが、当該準委任契約についてはIT専門家等と中小企業等のそれぞれが本事業に登録する際に同意した利用規約に従った内容で締結することとする。なお、本事業における準委任契約期間外の役務については謝金対象とならない。
- 4) また、一人会社のIT専門家又はSMEサポーターに所属するIT専門家が支援を行う際には、中小企業等が契約を締結する主体はIT専門家個人ではなく、当該一人会社又はIT専門家が所属するSMEサポーターとなる。
- 5) 本項においてIT専門家等と中小企業等間で合意される支援計画には、以下の項目が記載されており、それぞれについて双方で合意がなされるものとする。
・業務実施期間:開始日及び終了日について
・業務実施場所:オンライン/現地の別
・業務名:支援領域がわかる名称(テレワーク導入支援 など)
・業務内容:本支援実施のステップ及びステップごとの簡潔な内容
・実施責任者:IT専門家名、連絡先
・業務実施報告に関する事項:進捗報告方法等
・費用名目:業務委託料(変更不可)
・委託料:業務内容で明示したステップごとの稼働時間(準備時間含む)、時間単価(税込)、謝金額(税込)、謝金額を除いた中小企業支払額(税込)を明示
・特則:経費精算の取り扱い等二者間で締結する業務委託規約において取り決めがされていないが、特別に二者間で合意する必要があることについて記載。
- 6) IT専門家については、事務局から支払われる謝金の累積の合計が第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算で150万円(税込)を超えないこと。
- 7) 中小企業等については、事務局が補助する謝金の累積の合計が第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算で30万円(税込)を超えないこと。
- 8) 1つの支援案件の期間が6か月(6か月は業務委託契約締結日から起算。)を超えないこと。なお、IT専門家による支援終了及び支援実施報告の期限は、令和4年1月10日までとし、謝金申請にあたっては当該期限までに中小企業等への支援を終了して、システムへの支援実施報告の入力処理を終えることを必要とする。
※同じ時刻に複数の支援を実施できないこととする。
- 5.2 支援案件の実施
IT専門家等は、4.1で中小企業等と合意した支援計画に基づき、支援を提供する。なお、中小企業等は第Ⅰ期と同一の支援を受けることはできない。
IT専門家等は中小企業等と対面もしくはオンラインで行う支援の提供について、開始から終了まですべての様子を撮影し、そのデータを保管しなければならない。事務局から当該撮影された動画の提出を求められた場合は、指定の方法にて提出をするものとする。当該動画が提出されない場合は、原則謝金の対象外となる。現地で行う支援の提供等動画の撮影が難しい正当な理由がある場合は、音声の録音で代用することを認める場合がある。なお、動画の撮影及び音声の録音に係る費用は、IT専門家等自身で負担するものとする。
また、支援活動動画もしくは音声は、支援完了日の属する年度の終了後5年間は保存しなければならない。
IT専門家等は支援計画で合意した業務内容のステップごとに、決められた様式に基づき事務局に対して実施報告を行う。ステップごとの実施報告では、支援内容に加えて、①稼働時間と②実施を証明するためにステップ開始時・ステップ終了時に中小企業等とIT専門家が写っている写真が必要(ステップ開始時・ステップ終了時の写真については、支援計画全体(全ステップ)を通じて同一ではない写真が必要)。
当該支援においてIT専門家等・中小企業等間で疑義が生じた場合は、準委任契約に基づき双方で協議を行い解決を図るものとする。当該協議において解決が望めない場合については、事務局に報告する(中小企業等とIT専門家等の二者間契約について、事務局では紛争解決を行うことはできないが、紛争発生の事実を把握しておくため、当該報告を求める)。 - 5.3 支援案件完了の要件
支援案件として、以下の要件を満たしていること。
中小企業等とIT専門家等の間で合意した支援計画に基づいた支援内容が適切に遂行されたことを証明するため、以下のものを事務局に登録すること。事務局は以下の提出物をもって支援が適切に行われたことを審査するが、当該提出物を活用した審査において疑義が生じた場合は、別途当該支援案件の性質に応じて適切な支援の証跡の提出をIT専門家に求めるものとする。また、IT専門家が当該証跡の提出を行えない場合は、支援が適切に行われなかったものと判断し、事務局は謝金を支払わない。提出物 内容 必須 支援実施報告 支援開始前に作成した支援計画に基づいて行った支援実施報告(事務局が指定する様式に基づき作成)。 写真 謝金対象者と支援先対象者の両方が含まれ、案件を実施している様子がわかるもの。(写真は支援実績報告のステップごとの開始時と終了時のもので、それぞれ中小企業等とIT専門家が写っているもの。)
※オンライン支援の場合はリモート会議等の様子がわかる画面コピー。中小企業等向け請求書 契約内容にかかる稼働時間がわかるもの。(例:請求書に支援実施報告を添付するなど) 事務局が求めた場合
※撮影・保管は必須支援活動動画 支援の提供に関する動画(支援時間全て)。
現地での支援の提供等動画の撮影が難しい正当な理由がある場合は、音声の録音で代用することを認める場合がある。旅費申請時 旅費領収書 移動距離100km以上の場合、同一の中小企業等-IT専門家間で往復1回分のみ旅費申請が可能。その場合、移動距離と金額が証明できる書類を添付する。 - 5.4 支援内容の変更について
支援を進める中で支援内容の変更が必要になった場合には、一度支援を終了し、新たに支援計画を作成して業務委託契約(準委任)を再締結して支援を実施する。なお、終了までに行った支援実施報告等の提出により、事務局の確認を経て謝金・旅費を支払うことができる。 - 5.5 支援が完了しない場合
支援開始後、支援計画について何らかの事由で支援遂行が困難になった場合、双方で協議を行い履行割合に応じて支援実施報告を行う。なお、双方の協議による解決が困難な場合、速やかに事務局に連絡したのち、中途解約の処理を行うこととする。なお、終了(中途解約)までに行った支援実施報告等の提出により、事務局の確認を経て謝金・旅費を支払うことができる。 - 5.6 支援遅延の報告
支援開始後、支援の実施・完了が遅延する見込みとなった場合には、原則として、IT専門家等は中小企業等の確認を受けた上で速やかに事業遅延届を電磁的方法により事務局に提出し、その指示を受けなければならない。なお、支払遅延証明書を提出した場合であっても、支援の終了期限は令和4年1月10日までとし、謝金申請にあたっては当該期限までに中小企業等への支援を終了して、システムへの支援実施報告の入力処理を終えることを必要とする。
- 5.1 支援案件成立の要件
-
6 申請単位
原則、IT専門家等が謝金対象者として申請することとし、以下の考え方に従って申請する。
- 1) 1支援案件に対しては、1人のIT専門家が支援を行う。
- 2) 1人のIT専門家が複数の支援案件を実施することができる。
ただし、IT専門家については、事務局から支払われる第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算での謝金の累積の合計が150万円(税込)を超えないこと(SMEサポーターにおいては、当該SMEサポーターに所属するIT専門家一人あたり事務局から支払われる第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算での謝金の累積の合計が150万円(税込)を上限とする)。 - 3) 中小企業等は複数の支援を受けることができる。ただし、中小企業等については、事務局から補助する第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算での謝金の累積の合計が30万円(税込)を超えないこと。
※1つの支援案件の期間が6か月(6か月は業務委託契約締結日から起算。)を超えないこと。なお、支援の終了期限は、支援実施報告の期限と同様令和4年1月10日とし、謝金申請にあたっては当該期限までに中小企業等への支援を終了して、システムへの支援実施報告の入力処理を終えることを必要とする。
-
7 本事業の対象経費
本事業におけるIT専門家等による支援について以下の経費を対象として謝金及び旅費を支払う。
- 7.1 IT専門家謝金
IT専門家等が中小企業等に実施した支援に対する謝金。
謝金単価は、1時間あたり3,500円(税込)を上限とする。また、謝金を支払う条件として、実際に中小企業等とIT専門家等がハンズオン支援に係る契約を締結し(契約単価の設定は当事者間の契約による。)、当該契約等において、本事業によりIT専門家等に支払われる謝金相当額が当該契約単価から差し引かれることが明確となっていること、中小企業等に一定の自己負担(1時間あたり500円(税込)以上)があること等を満たしている場合に謝金対象経費として認めるものとする。 - 7.2 IT専門家旅費
IT専門家等が中小企業等に対して支援を実施した際に、片道の移動距離100Km以上の場合の旅費について、同一の中小企業等-IT専門家間で往復1回分のみ旅費を支払う。旅費の支出基準は、次の各号に定めるとおりとし、事務局の検収を受けた適正な範囲内の額についてのみ支払いが行われるものとする。なお、支援に関する旅程の前後に、本業務以外の予定がある場合は、その部分に係る旅費を申請しないものとする。
なお、旅費の対象は、内国旅行に限るものとする。- ①旅費は、IT専門家等の主たる活動拠点から用務地までの間の、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行し、片道の移動距離が100Km以上になるものを旅費として計算する。ただし、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
- ②旅費は、下記の交通費を対象とし、宿泊費及び日当は対象外とする。
- ③交通費は、「謝金・旅費規程」に基づき、以下の通り支給する。
-
イ) 鉄道賃
- 1. a 乗車運賃
- 2. b 特急料金
- 3. c 指定席料金(利用区間が片道100km以上の場合に限る。)
- ロ) 航空賃、船賃
往復割引運賃または、実際に支払った旅客運賃のいずれか安価な運賃(ただし、普通席に限る)。往復割引がない経路の場合は、通常運賃。
(注)航空賃の支払いに当たっては、搭乗券の半券(又はそれに準ずるもの)及び領収書の提出が必要。船賃の支払いに当たっては、領収書の提出が必要(高速船と普通船の両方が就航している航路において、高速船を利用した場合に限る。)。 -
ハ) 車賃
支援の契約合意前に事務局への事前相談を必要とし、事前連絡がない場合は支払対象外とする。
※バスを利用した場合は、最も経済的な通常の経路の金額とする。
※タクシーを利用した場合は、その実費相当額を支給する。
なお、タクシーの利用は、公共交通機関がない、又は公共交通機関の本数が少ない等の場合やむを得ない事情により必要と認められる場合に限る。
(注)バス、タクシー代の支払いに当たっては、領収書の提出が必要。 -
ニ) 私有車の業務使用
私有車を業務使用した場合、全路程を通算し1kmにつき37円を支給する。(1km未満の端数は切り捨てる。)なお、私有車の業務使用は必要最低限かつ、事務局がその利用を必要と認めた場合に限り支給する。(注)路程の計測は、事務局が、インターネット上の経路検索サイトで計測し、計測結果のうち最短距離の経路に対応する距離を採用する
※支援の契約合意前に事務局への事前相談を必要とし、事前連絡がない場合は支払対象外とする。事前相談にあたっては、インターネット上の経路検索サイトで計測した最短距離を事務局に提示するものとする。
※車両使用中の事故については、事務局は一切の責を負わない。 -
ホ) レンタカーの業務使用
離島地域など、公共交通機関が無い、又は公共交通機関の本数が少なく、タクシーを利用したのでは不経済である場合には、当該レンタカーの利用料金の内、事務局で精査し支援に必要と認められる額を支給する。精査は、レンタカーを利用した総距離がわかる資料等により行うため、レンタカー使用総距離が記載されている資料を添付すること。
支援の契約合意前に事務局への事前相談を必要とし、事前連絡がない場合は支払対象外とする。
※なお、レンタカー使用時のガソリン代については旅費の支払い対象ではないが、レンタカーの利用料を支払うことで特段ガソリン代の支払いが必要ないケース(レンタカー料金の中にガソリン代相当分が含まれている場合や、距離計算によりレンタカー料金が積算される場合等)は旅費の支払い対象とする。
※車両使用中の事故については、事務局は一切の責を負わない。
-
イ) 鉄道賃
- 7.1 IT専門家謝金
-
8 謝金上限額
謝金上限額は以下のとおりとする。
- ・一人のIT専門家あたり事務局から支払われる第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算での謝金の累積の合計が150万円(税込)を超えないこと。
- ・一中小企業等あたり事務局が補助する第Ⅰ期と第Ⅱ期の通算での謝金の累積の合計が30万円(税込)を超えないこと。(支援期間は最長6か月(6か月は業務委託契約締結日から起算。)とするが、支援の終了期限は、支援実施報告の期限と同様令和4年1月10日とし、中小企業等への支援を終了して、システムへの支援実施報告の入力処理を終えること。
-
9 謝金申請(支援案件登録~支援完了報告)
- 9.1 申請
経済産業省及び中小企業庁では、これまでの文書や手続きの単なる電子化から脱却し、IT・デジタルの徹底活用で、手続きを圧倒的に簡単・便利にし、国民と行政、双方の生産性を抜本的に向上していくことを推進していることを踏まえ、本事業においても原則、電子申請にて本事業の申請を行うこととする。なお、電子申請が出来ない中小企業等について、本事業の活用を排除するものではない。また、電子申請のシステムが利用できない場合は、事務局が指定する様式に基づき郵送等で申請を行うものとする。
(参考)METI DX ホームページ
https://www.meti.go.jp/policy/digital_transformation/index.html - 9.2 謝金申請の流れ
- 9.3 謝金申請期間
令和4年1月10日(月)までにシステムにて申請を行うこと。
※謝金申請期間を過ぎた謝金申請は受け付けないので注意すること。 - 9.4 謝金申請に必要な項目
・謝金申請者(IT専門家)フェーズ 必要項目 確認するための書類等 登録 氏名 IT専門家登録申請フォーム かな 住所 電話番号 メールアドレス パスワード 生年月日 顔写真 自社ホームページURL 職歴 得意な業種 保有資格 保有資格を証する資料(資格証、認定証等) 希望時間単価 職務経歴書 マッチングに関する項目(マッチング希望、状況) 登録種別 法人番号(SMEサポーター/一人会社の場合) 認定経営革新等支援機関 認定支援機関ID 認定経営革新等支援機関 所属先名称 本人確認 身分証明書のコピー※1 口座情報 口座情報のコピー 一人会社確認(一人会社の場合) 法人事業概況説明書の写し
開業1年未満の場合:給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の写し個人事業主確認(個人事業主の場合) 白色申告の場合:収支内訳書第一表の写し
青色申告の場合:青色申告決算書の第二表の写し反社会勢力の排除への同意 利用規約への同意 知的財産取扱いについての同意 本サービスを通じて知り得た情報の利用に関する同意 登録取消条件への同意 虚偽の情報登録があった場合の扱いへの同意 謝金規程への同意 アンケート結果の公表への同意 紛争時の対応への同意 プライバシーポリシーについての同意 事業ガイダンスへの同意 事業ガイダンスへの同意 支援 支援計画 支援計画 業務委託契約(支援計画+準委任規約)の内容 業務委託契約 支援実績(ステップ毎)
・支援実施内容
・支援実施時間(15分単位)
・総括コメント支援実施報告 支援活動動画
(対面もしくはオンラインで行う支援の提供打ち合わせについて、開始から終了まですべての様子を撮影した動画。現地で行う支援の提供等動画の撮影が難しい正当な理由がある場合は、音声の録音で代用することを認める場合がある。)動画(音声)データ 謝金申請 支援実績詳細 支援実施報告、
支援活動動画中小企業等の実費負担支払いの証明 請求書 支援の実施を証明するための写真。(写真は支援実績報告のステップごとの開始時と終了時のもので、それぞれ中小企業等とIT専門家が写っているもの。) 写真 旅費(旅費申請の対象となる場合) 旅費領収書 - ※1・運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード等
- ・上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの
フェーズ 必要項目 確認するための書類等 法人番号 支援先企業(中小企業登録申請フォーム) 事業者名
個人事業主の場合、屋号(もしくは個人名)の名称事業者名かな
個人事業主の場合、屋号(もしくは個人名)の名称のかな所在地 代表者氏名、代表者生年月日 担当者氏名 担当者名カナ 部署名 役職 担当者顔写真 担当者TEL 担当者 E-mail パスワード 自社HPのURL 主な業種 法人番号 資本金 前期の売上高 従業員数 支払いサイト マッチングに関する事項(マッチング希望、状況) アンケート 事業実態確認 (個人)所得税納税証明書の写しまたは住民税納税証明書の写し
(個人)所得税確定申告書Bの写しまたは所得納税証明書(その2:所得金額用)
開業1年未満の場合は開業・廃業等届出書の写し
(法人)法人税納税証明書(「その1:納税額等証明用」または「その2:所得金額用」)または法人税申告書の写し。いずれもない場合は、法人設立届出書または履歴事項全部証明書の写し代表者の本人確認 身分証明書のコピー※ 反社会勢力の排除への同意 利用規約への同意 知的財産取扱いについての同意 本サービスを通じて知り得た情報の利用に関する同意 登録取消条件への同意 虚偽の情報登録があった場合の扱いへの同意 謝金規程への同意 アンケート結果公表への同意 紛争時の対応への同意 プライバシーポリシーについての同意 ※個人事業主の場合は、「法人番号」「資本金」の2項目は不要。
※運転免許証、運転経歴証明書、住民票(申請日時点で発行日から3か月以内)、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード等
上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの
- 9.1 申請
-
10 確認・謝金支払い
- 10.1 支援実施報告の確認
支援実施報告については、IT専門家が提出する以下を事務局で確認する。提出物 内容 必須 支援実施報告 支援開始前に作成した支援計画に基づいて行った支援実施報告(事務局が指定する様式に基づき作成)。 写真 謝金対象者と支援先対象者の両方が含まれ、案件を実施している様子がわかるもの。(写真は支援実績報告のステップごとの開始時と終了時のもので、それぞれ中小企業等とIT専門家が写っているもの。)
※オンライン支援の場合はリモート会議等の様子がわかる画面コピー。中小企業等向け請求書 契約内容にかかる稼働時間がわかるもの。(例:請求書に支援実施報告を添付するなど) 事務局が求めた場合
※撮影・保管は必須支援活動動画 対面もしくはオンラインで行う支援の提供打ち合わせについて、開始から終了まですべての様子を撮影した動画。現地での支援の提供等動画の撮影が難しい正当な理由がある場合は、音声の録音で代用することを認める場合がある。 旅費申請時 旅費領収書 移動距離100km以上の場合、同一の中小企業等-IT専門家等間で往復1回分のみ旅費申請が可能。支払条件等については、7.2に記載のとおり。 - 10.2 謝金支払通知
支援実施報告を確認の上、事務局にて支払い額を確定し、速やかにIT専門家等に通知する。
支払い額に疑義がある場合は、IT専門家等は当該通知日から10日以内にその旨を電磁的方法(メール、CD-R等)により事務局に提出しなければならない。事務局はIT専門家等に謝金の支払い額を確定してIT専門家等に通知するのと同時に当該中小企業等に中小企業実費負担分の請求書を通知する。中小企業実費負担額に疑義がある場合は、中小企業等は当該通知から5日以内にその旨を電磁的方法(メール、CD-R等)によりIT専門家等に申し立てた上で、事務局に提出しなければならない。 - 10.3 謝金支払い
- 1) 謝金の支払については、支援の実施後、10日以内に支援実施報告を事務局に提出し、実施した支援内容の検査と経費内容の確認により、支払うべき謝金の額を事務局にて確定した後、支払いとなる。
- 2) 謝金の支払いまでの期間については、毎月10日、20日、末日の〆切後に事務局にて報告事項を審査完了後、審査完了から1ヵ月後の10日、20日、末日に予め登録された口座に振り込む。ただし、支払日が土曜日、日曜日、又は祝日にあたる場合は、その前営業日とする。
- 3) 振込口座は、原則個人口座とするが、一人会社のIT専門家又はSMEサポーターに所属するIT専門家が支援を行う(中小企業等が契約を締結する主体が当該一人会社又はIT専門家が所属するSMEサポーター)場合は、法人口座に振り込むこととする。その際、個人口座への振込にあたっては、源泉徴収を行うものとする。
- 10.4 中途解約時の謝金の取扱い
中小企業等とIT専門家等間で締結した業務委託契約が中途解約となった場合、既に発生した支援については履行割合に応じて記載された支援実施報告に基づき謝金が支払われるが、発生しなかった分については支払わない。 - 10.5 謝金支払いの取消し
事務局は、IT専門家等が以下のいずれかに該当するときは、10.3謝金支払いの全部又は一部を取消すことができるものとする。
一 以下に規定される様な事情が発生した場合- 1) 10.1 支援実施報告の確認において不備があったにもかかわらず、事務局が別途指定する期日までに不備の修正がなされなかった場合
- 2) IT専門家等の登録取消となった場合
- 3) 虚偽申請等不正事由がある場合、また不正事由があることが発覚した場合
- 4) 実施報告の内容に事務局が疑義が生じたにも関わらず、事務局が別途指示する期日までに追加の証跡の提出ができなかった場合
- 上記1)2)3)4)の他、本規程に規定に基づく事務局の定めもしくは指示に違反した場合
- 10.6 謝金の返還
IT専門家等は、10.5謝金支払いの取消しを受けた場合において、既に謝金の支払いを受け、返還すべき金額があるときは、当該金額を事務局が指定する期限までに事務局が指定する方法で返還しなければならない。 - 10.7 延滞金
IT専門家等は、10.6謝金の返還の命令を受け、事務局が指定する期限までに返還金を納付しなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付の額につき年利10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を事務局に納付しなければならない。
- 10.1 支援実施報告の確認
-
11 立入調査
事務局及び中小機構は、本事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、IT専門家等及び中小企業等に対し、本事業に関する報告を求め、又は事務局若しくは中小機構の指定する者によりIT専門家等及び中小企業等の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問することができる。
なお、本規定による検査は事前の通知若しくは連絡なく行うことができる。
立入調査においては、IT専門家等及び中小企業等が有する本事業に係る一切の資料を対象とし、関連会社が介在した場合には当該別法人に関する資料及び関係性にまで、立入調査の対象が及ぶものとする。
本立入調査をIT専門家等及び中小企業等が正当な理由なく拒否した場合、事務局はIT専門家等及び中小企業等の登録取消及び謝金支払いの取消しを行うことができるものとする。 -
12 是正のための措置等
事務局は、本事業が適切に実施されていないと認めるときは、是正のための措置を取るべきことをIT専門家等及び中小企業等に命ずることができる。
-
13 反社会的勢力との関係が判明した場合
IT専門家等の登録、中小企業等の登録、パートナーの申請を行うにあたって反社会的勢力との関係が無いことを誓約すること。
- 1) 反社会的勢力とは以下のいずれかに該当する者を言う。
- 1. 暴力団
- 2. 暴力団員
- 3. 暴力団準構成員
- 4. 暴力団関係企業
- 5. 総会屋等
- 6. 社会運動等標ぼうゴロ
- 7. 特殊知能暴力集団等
-
8.前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
- イ) 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること。
- ロ) 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められること。
- ハ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること。
- ニ) 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
- ホ) その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること。
- 2) IT専門家等及び中小企業等並びにパートナー(法人の場合は、代表者及びその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。))について、反社会的勢力であることが判明した場合、事務局はIT専門家等への謝金又は事業推進パートナーへの委託費の支払いを行わない 。また、謝金又は委託費の支払い後に判明した場合、事務局は当該者に対して謝金又は委託費の返金を要求する。
- 3) また、IT専門家等及び中小企業等並びにパートナー自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為をした場合は、2)と同様の取扱とする 。
- 1. 暴力的な要求行為
- 2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて中小企業庁の信用を棄損し、または中小企業庁の業務を妨害する行為
- 5. その他の前各号に準ずる行為
- 1) 反社会的勢力とは以下のいずれかに該当する者を言う。
-
14 その他
- 1) 個人情報の管理
本事業への謝金申請 に係る提出書類により事務局が取得した個人情報については、以下の利用目的以外に利用することはない(ただし、法令等により提供を求められた場合を除く。)。- · 本事業における対象支援の審査・選考・事業管理のため(審査には、国(独立行政法人を含む。)及び申請書記載の認定市区町村又は認定連携創業支援等事業者、金融機関等に対し、当該機関の実施する謝金の支払い又は謝金申請内容の異同の判断のため、情報提供する場合を含む。)。
- · 謝金額決定後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため。
- · 申請情報を統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
- 2) 柔軟な事業実施体制の確保
本事業の実施にあたっては、本事業実施要領に基づき事業を推進する。一方で、事業実施要領上記載がないものであって事業の効果的な実施のために必要と判断される事項があった場合においては、中小機構との協議によって随時当該事項の取り扱いを決定することで、柔軟な事業実施体制を確保することとする。
- 1) 個人情報の管理
-
15 問い合わせ先
- 15.1 本事業のホームページ
https://digitalization-support.jp - 15.2 本事業のお問い合わせ先
中小企業デジタル化応援隊事業事務局
ADE.JP.dx-henkanjp.adecco.com
- 15.1 本事業のホームページ