第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業とは?
全国の中小企業等・小規模事業者のさまざまな経営課題を解決する一助として、
デジタル化・IT活用の専門的なサポートを充実させるため、フリーランスや兼業・副業人材等を含めたIT専門家を
「第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊」として選定し、その活動を支援する取り組みです。

全国の中小企業等・小規模事業者の皆様デジタル化・IT活用に
こんな悩みを持っていませんか?
- デジタル化やIT活用といっても
どこから手を付ければ良いのかわからない - テレワーク・オンライン会議導入を
検討しているがなかなか前に進まない - ECサイト構築で専門家からの
アドバイスが欲しい
第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊(IT専門家)が
デジタル化・IT活用の悩みをハンズオン支援で解決!
対象となる業務例 ※
- デジタル化課題の分析・把握・検討
- IT導入に向けた支援
(例:テレワーク、Web会議、ECサイト、キャッシュレス決済、セキュリティ強化 等)
※幅広いデジタル化関連のコンサルティングが対象
※デジタル関連コンサルティング等をはじめとした準委任契約に基づく支援が対象
(コンテンツ制作やデザイン等の請負契約については、本事業の対象外)

要件を満たす支援提供を行ったIT専門家に対して、最大3,500円/時間(税込)の謝金が事務局から支払われるため
中小企業等は通常の時間単価から上記金額( 最大3,500円/時間(税込) )を差し引いた金額でデジタル化推進のための支援を受けることができます。
※ IT専門家の時間単価は、中小企業等とIT専門家の契約により決定されます。
※ 中小企業等の実費負担が最低500円/時間(税込)以上あることが謝金支払の要件になっています。
- 例:
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4,000円/時間単価(税込)のIT専門家と40時間の支援を内容とする準委任契約を締結した場合、
中小企業等の費用負担は500円(税込)×40時間=20,000円(税込)、専門家への謝金額は140,000円(税込)
当事業参加による効果・メリットは?
第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業
IT専門家について
- 各種期間
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第Ⅰ期 中小企業デジタル化応援隊事業で登録完了しているIT専門家の第Ⅱ期利用開始日:
2021年4月26日(月)10時〜
※初回ログイン時に第Ⅱ期の利用規約への同意後に利用開始となります。
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IT専門家による本事業への登録受付の期限:2021年11月1日(月)まで
※事務局が本事業のために用意する専用システムへの登録を終了している必要がございます。
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中小企業等とIT専門家による本事業の支援計画に関する契約締結の期限:2021年12月17日(金)まで
※専用システムでの中小企業・IT専門家双方による契約締結処理が完了している必要がございます。
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IT専門家による支援終了及び支援実施報告の期限:2022年1月10日(月)まで
※中小企業等への支援を終了して、専用システムでの支援実施報告が完了していること必要がございます。
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IT専門家による謝金申請の期限:2022年1月10日(月)まで
※専用システムでの謝金申請が完了している必要がございます。
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第Ⅰ期 中小企業デジタル化応援隊事業で登録完了しているIT専門家の第Ⅱ期利用開始日:
- IT専門家の範囲
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以下のいずれかの要件を満たし、中小企業のデジタル化を支援するものであることとします。
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(1)
本事業への参加を希望する個人で、以下のいずれかに該当する者であること。本業・副業・兼業を問わないが、副業・兼業の場合は所属先から許可を得ている者であること。
(ア)中小企業支援法に基づく中小企業診断士
(イ)職業能力開発促進法に基づくウェブデザインの職種の技能検定の合格者
(ウ)情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理安全確保支援士
(エ)情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理技術者試験
・システム監査技術者試験
・ITサービスマネージャ試験
・エンベデットシステムスペシャリスト試験
・データベーススペシャリスト試験
・ネットワークスペシャリスト試験
・プロジェクトマネージャ試験
・システムアーキテクト試験
・ITストラテジスト試験
・応用情報技術者試験
・基本情報技術者試験
・情報セキュリティマネジメント試験
・ITパスポート試験等
の合格者
※(エ)情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理技術者試験については、
試験制度発足から全ての試験を対象としますので、これまでの制度との関係は下記より確認してください。
これまでの制度の試験区分一覧:「試験制度の変遷(昭和44年~現在)」
(オ)技術士法に基づく情報工学部門の技術士又は技術士補
(カ)ITコーディネータ
- (2) 中小企業等経営強化法に定められた 認定情報処理支援機関(SMEサポーター)としての認定を受けた法人に所属する方。(なお、当該SMEサポーターが自社に所属する者をIT専門家として活動させる場合は、予め事務局が指定する様式に基づき、本事業に参画する認定情報処理機関として登録を行うものとします。また、SMEサポーター所属のIT専門家として登録した場合にあっては、個人のIT専門家として登録する等IT専門家としての登録は、重複して行うことができません。)
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(1)
本事業への参加を希望する個人で、以下のいずれかに該当する者であること。本業・副業・兼業を問わないが、副業・兼業の場合は所属先から許可を得ている者であること。
- 必須確認書類
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- 本事業の運用ルールは当手引書にてご確認ください。
- 本事業の謝金・旅費規程についてこちらでご確認ください。
- よくあるお問合せはこちらから。
- SMEサポーター
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本事業に既にご登録頂いてるSMEサポーターについては、こちらでご確認ください。
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本事業に既にご登録頂いてるSMEサポーターについては、こちらでご確認ください。
中小企業等について
- 各種期間
-
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第Ⅰ期 中小企業デジタル化応援隊事業で登録完了している中小企業等の第Ⅱ期での利用開始日:
2021年4月26日(月)10時〜
※初回ログイン時に第Ⅱ期の利用規約への同意後に利用開始となります。
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中小企業等による本事業への登録受付の期限:2021年11月1日(月)まで
※事務局が本事業のために用意する専用システムへの登録を終了している必要がございます。
-
中小企業等とIT専門家による本事業の支援計画に関する契約締結の期限:2021年12月17日(金)まで
※専用システムでの中小企業等・IT専門家双方による契約締結処理が完了している必要がございます。
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第Ⅰ期 中小企業デジタル化応援隊事業で登録完了している中小企業等の第Ⅱ期での利用開始日:
- 中小企業の範囲
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業種分類 定義 ① 製造業、建設業、運輸業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 ② 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100人以下の会社及び個人事業主 ③ サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が100人以下の会社及び個人事業主 ④ 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が50人以下の会社及び個人事業主 ⑤ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 900人以下の会社及び個人事業主 ⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 ⑦ 旅館業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が200人以下の会社及び個人事業主 ⑧ その他の業種(上記以外) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 ⑨ 医療法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者 ⑩ 学校法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者 ⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 常時使用する従業員の数が100人以下の者 ⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 ⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 ⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 ⑮ 特定非営利活動法人 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
- 小規模事業者の範囲
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業種分類 定義 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 製造業その他 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
- 補足事項
- ※1 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しないものとする。
-
※2
大企業とは、上記の表に規定する中小企業・小規模事業者以外の者であって、事業を営む者を言う。ただし次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 - ※3 上記⑪~⑭の会社形態以外の事業者については、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提として、本事業の対象とする。
-
※4
上記要件に該当する事業者であっても、下記①〜⑥のいずれかに該当する事業者は申請の対象外となる。
① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤ ①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等
- 必須確認書類
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- 当事業の運用ルールは当手引書にてご確認ください。
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相談案件の書き方ガイドブックはこちらから。
- よくあるお問合せはこちらから。
お問い合わせ
お問合わせの前に、必ず以下の「手引書」と「よくある質問」をご確認ください。
現在、大変多くのお問合わせをいただいており、回答までにお時間がかかる場合がございます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
- IT専門家の方:
- 中小企業の方:
- 相談案件の書き方ガイドブック

